低出生体重と出産・育児一時金の届出

出産・妊娠は病気でありません。
ですから正常な出産・妊娠に対しては、健康保険は適用されません。
ですが妊産婦が被保険者本人または夫の被扶養者の場合は、出産後に健康保険組合に申請することで出産・育児金の支給を受けることができます。
1児につき30万円です
国民健康保険の場合は、助産費として支給され、各市町村によって支給額に多少差があります。ただし、国に規準30万円にならうところが多いようです。
支給条件は、被保険者が健康保険加入後1年以上を経過していることです。
また退職後6ヶ月以内の出産に対しても同時に支給されます。(助産費とは別に支給される手当で結構知らない人が多いいので出産6カ月に前まで仕事をしていた方は、社会保険事務所に聞いてみてねわーい(嬉しい顔)国は、黙っている人には お金を支給しませんからがく〜(落胆した顔)
産前や産後休業中にも出産手当金の支給は、産前は6週間、産後は8週間、で標準支給月額の6割の支給となります。
多胎の場合は、産前10週間です。また、分娩予定日よりも分娩が遅れた場合には、遅れた期間の分も支給されます。
なお流産(妊娠12週以降、妊娠4ヶ月)や早産、死産の場合も、支給されます。
未熟児、すなわち低出生体重の届出
出生時の体重が2500グラム未満の場合、低出生体重児と呼ばれ、保健所または役所への届出が必要です。届け出をすると、保健所から指導訪問が受けられます。入院が必要な場合には、保育設備がある指定養育医機関に入院手続きをしてもらえます。
届出は、本人でなくても、家族や医師、助産師でもかまいませんし、電話連絡も可能です。病院などで分娩した場合には、退院後の健康管理を保健所が指導してくれます。自宅分娩の場合は、できるだけ早く届け出ることが大切です。
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前:

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: